中国の国際ライセンス契約と中国法制度―政府登録

,
最終更新日: 2021/04/24

日本側の声として、中国企業とライセンス契約を締結して、特許・ノウハウ技術のライセンスを許諾したけれど、一向に契約通りに履行してくれない。ライセンス契約上、中国企業(ライセンシー)から支払われる契約金(upfront money)も日本側の銀行に入金されるまで、果たして支払ってくれるのか否か、読めない、そういった不審の念を抱かれている方も多いと思います。然しながら、そもそも、契約の締結に至るまでに、日本側から契約条件の一方的な押し付けといったようなことは無かったでしょうか? 中国の法制度をきちっと理解した上で、契約交渉がなされたでしょうか? それを知っていれば、同じ条件を別角度から契約に落とし込んでいったかも知れません。今回は、先ず、中国企業とのライセンス契約に適用される中国法の概観、及び、契約登録制度について説明した上で、次回以降のテーマに繋げて、中国企業がキッチリと履行できるような契約の締結する為の道筋を探っていきたいと思います。

1. ライセンス契約と中国政府の関与の概観:

新技術を研究開発により作り上げ、中国で特許を取得した(若しくは特許を出願中の)日本企業が、中国での当該新技術の開発・商品化にあたって、中国企業に特許・技術のライセンスを許諾して、協力関係に入る場合を想定してみましょう。そのような場合には、先ず、当該特許・技術に関し、日中間の企業でライセンス契約が締結されます。
さて、中国では企業の事業活動の様々な段階で政府各部門が関与してきますが、それには中央の国務院の関連組織に始まり、地方の各級の政府が含まれます。そして、国会に当たる全人大及び国務院、地方政府を含む各レベルの行政機関によって「法律、条令、規則」等が制定されます。また、これらの法律等に基づいて、当該行政機関に対しては、企業の事業活動について広範な許認可権、法の執行権が与えられています。他方、それを補足する形で最高裁判所にあたる最高人民法院が「司法解釈」を制定しています。ライセンス契約の締結という事業活動に関しても、様々の法律等が立法化され、これら法律等によって関連行政機関への契約の登録、許可取得が定められており、そういった意味で、行政機関の関与を招いています。

2. 中国の国内企業間のライセンス契約:

2-1) 国内契約の適用法律

国際間の契約に入る前に、理解を容易にする為に、中国企業間で中国特許についてライセンス契約が締結される場合に、どのような法律が適用されるのかを見ていきたいと思います。これは、同様に国際間の契約にも適用されます。
先ず、注目すべき基本法は「契約法」(第18章に技術契約の規定あり)です。

そこには、ライセンス契約に盛り込まれるべき、ライセンサー、ライセンシーの夫々が負うべき義務、更には事実に関する表明・保証(例えば、ライセンサーはライセンス対象の特許の所有権者である等の保証条項)の内容が規定されています。又、その「契約法」の§329には、技術を不法に独占し、技術進歩を阻害するライセンス契約は無効である趣旨の規定が置かれています。そして、如何なる契約条件が、それに該当するのかは、最高人民法院が制定している「司法解釈」に規定されています(技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する司法解釈)。
日本では、公正取引委員会によって「独禁法」の下での不公正な取引方法についての「ガイドライン(知的財産権の利用に関する独占禁止法上の指針)」が公表されています。そこには、ライセンス契約の下で、ライセンシーに負わせる各種の不利な義務についての独禁法上の問題点が列挙されており、そのような契約条件をライセンス契約に盛り込むと独禁法上の問題が発生しえます。日本のこの「独禁法ガイドライン」にも問題条項であるとして盛り込まれている、例えば、ライセンシーによる改良技術についての制限、競合技術の採用の制限、不合理に契約付帯条件(原料購入義務等)、特許の不争義務等を含む6類型が、中国の「司法解釈」には「契約法」§329で言うところの技術の不当独占等に該当する旨、定められています。
尚、今、中国の独禁法の執行に関して、価格カルテル問題が話題となっておりますが、日・米・欧の独禁法当局が公表している知的財産権の利用についてのガイドラインに相当するものは、未だ、中国では公表されていません。然しながら、その起草の準備がすすんでいるとされているので、ウオッチしておく必要があります。

2-2) 国内契約の登録
ついで、ライセンス契約を締結した場合の政府各部門への登録ですが、各種の登録が必要とされます。先ず、ライセンス契約を締結した場合には「国家知的財産局(SIPO)」に登録する必要があります(「特許ライセンス契約登録の管理弁法」等)。このSIPOへの登録ですが、下記の3つの意義があります。

(1)対抗力の発生:

ライセンス契約のライセンサーがライセンス対象の特許権を第三者に勝手に譲渡した場合であっても、ライセンス契約のライセンシーは当該第三者に対抗することができるようになります。<<日中知財No.6>>でも説明しておりますが、日本では特許法§99の下で、特許庁に登録しなくても対抗できる制度となっています。

(2)侵害提訴権の発生:

ライセンス契約のうち、独占的、排他的ライセンス契約の場合、登録により、特許権者に代わってライセンシーが当該特許権を侵害する第三者を裁判所に訴えて救済を求めることができるようになります。尚、日本の場合には、独占的なライセンスについて特許庁に専用実施権の設定登録をした場合には、ライセンシー(専用実施権者)が当該訴権を有するに至ります。

(3)特許侵害の損害賠償金の認定:

ライセンスの対象となる特許権が第三者によって侵害され、特許権者(又は上記の通り訴権の発生したライセンシー)が提訴し、裁判所によって当該第三者の特許侵害が認定されたとしましょう。その場合に、原告(特許権者又はライセンシー)に与えられる損害賠償金を認定するにあたり、まず、原告の損害額、被告の利益の額をベースに算出しますが、その証明が難しい場合には、登録したライセンス契約に規定されているロイヤルティー料率を適用の上、損害額の認定がされるようになります。
次いで、税金関係では、各省の科学技術部門への登録(「技術契約認定の登録に関する管理弁法」)手続きを通じて、技術ライセンスに関する契約であると認定されれば、税務上の各種の優遇措置を受けることが可能となり、例えば、ライセンス契約下に支払われるロイヤルティーに課される営業税(5%)の免税措置を享受できるようになります。

Author Profile

川本 敬二
弁理士 (川本バイオビジネス弁理士事務所(日本)所長、大邦律師事務所(上海)高級顧問)

藤沢薬品(現アステラス製薬)で知財の権利化・侵害問題処理、国際ビジネス法務分野で25年間(この間、3年の米国駐在)勤務。2005年に独立し、川本バイオビジネス弁理士事務所を開設(東京)。バイオベンチャーの知財政策の立案、ビジネス交渉代理(ビジネススキームの構築、契約条件交渉、契約書等の起案を含む)を主業務。また3社の社外役員として経営にも参画。2012年より、上海大邦律師事務所の高級顧問。現在、日中間のライフサイエンス分野でのビジネスの構築・交渉代理を専門。仕事・生活のベースは中国が主体、日本には年間2-3か月滞在。
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *